2021-05-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
現在、婦人保護事業に関しまして調査研究を実施しておりまして、婦人相談員が女性が抱える問題に対し専門性を発揮した上で相談対応できるよう、自治体に婦人相談員対象の研修の実施方法を示すとともに、平成二十九年度の調査では、女性が抱える問題が複雑化、多様化している中で、婦人保護事業における運用面の改善が十分に図られていない、また、売春防止法が根拠法であることが起因する制度的な課題が存在するということが分かってきております
現在、婦人保護事業に関しまして調査研究を実施しておりまして、婦人相談員が女性が抱える問題に対し専門性を発揮した上で相談対応できるよう、自治体に婦人相談員対象の研修の実施方法を示すとともに、平成二十九年度の調査では、女性が抱える問題が複雑化、多様化している中で、婦人保護事業における運用面の改善が十分に図られていない、また、売春防止法が根拠法であることが起因する制度的な課題が存在するということが分かってきております
また、令和三年度予算におきまして、婦人相談員さんや一時保護所等の職員の方が通信機器の性能や取扱いによって生じ得る危険性等について十分理解をしていただいて、入所者の方に対して通信機器の利用に対応していただけるような研修費用を新たに計上したところでございます。
私は先日、全国婦人相談員連絡協議会の皆さんから要望をいただきました。法制審で実態に即した議論を求めるために、全国の会員に緊急アンケートを行われた結果をまとめています。
具体的な支援策が必要な場合は婦人相談員が行うことになっています。内閣府の事業であっても、具体的な支援を行うことの説明は厚生労働省から通知があっただけで、実は全体像が現場には届いていなかった、見えていなかったというような状況にあります。こういったことは、省庁を超えてきちんとやっぱり連携をして、現場へきちんと通知を出すべきだったと考えます。
次に、婦人相談員の処遇の問題があります。ほとんどが非正規雇用で低賃金な実態にあります。DVという本当に難しい相談を受けて支援をしなきゃいけない立場の方が不安定で低賃金というのが今の実態です。特別定額給付金の確認書発行のための面接であったり、一時保護施設への入所調整や行政手続のための同行支援とか、本当にいろんな調整を行っている方々です。感染リスクを抱えながらも担う役割は多いんです。
○大臣政務官(今井絵理子君) 先生御指摘のように、やはり現場の婦人相談員の負担ということは、負担が増えているということも承知しております。婦人相談員は、DV被害など困難な問題を抱える女性への相談支援において大変重要な役割を担っていただいていると認識しております。
この改正とともに、やはり厚労省にちょうど是非お願いしておきたいんですけれども、このイメージに沿ったような形で、この婦人相談所とか婦人相談員、呼び方も私古いと思っています、女のほうきと書く婦という字をいつまでも使っている、こういうものじゃなくて、若い女性たちとか実際に困窮している人たちに対する対策を含めて、是非お取組をお願いしたいと思います。 時間がなくなって大変恐縮です。
障害者施設、保育所、学童、婦人相談員などの現場からも同様の要望が出ております。実施を強く、検討の方向性も答弁ありましたので、ここも対象を含めて検討いただきたい。強く求めたいと思います。 介護、福祉の現場で患者や利用者が、従事している職員自らも感染しているかもしれないと、そういう恐怖というのも計り知れないんですね。メンタルにも大きな影響を与えてきています。
法案は、子供への虐待を防ぐために、配暴センターとの連携強化、婦人相談所や婦人相談員への早期発見の努力義務を課すなどの改正を行いました。しかし、DV被害者の相談支援を最先端で担う婦人相談員は、市町村に必置義務はなく、配置している市区町村は二割にすぎず、自治体間の格差も生じています。
本法案では、子供への虐待の陰にDVがあるということから、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センター、そして婦人相談員が法律に位置付けられたと、これは大事なことだと思います。 そこで、まず、自治体窓口でDV被害者の相談支援を担うことになっている婦人相談員について確認したいと思います。 都道府県の婦人相談員は義務ということになっているんですが、市町村への婦人相談員は配置義務がありません。
平成二十九年四月一日現在におきまして、婦人相談員が配置されていない市区及び町村の数は千三百九十三でございます。全市区町村に占める割合は、機械的に計算すれば八割程度でございます。ただし、仕組みといたしましては、町村や婦人相談員……(発言する者あり)はい。
まず、婦人相談員に対する研修、先ほどの専門性等の観点から、研修は極めて重要と認識しております。 平成二十八年度におきまして、婦人相談員のほか、婦人相談所や婦人保護施設職員等も対象といたしました婦人保護事業研修体系に関する調査研究、こういった調査研究を実施いたしました。その結果を地方自治体にお示しをして、研修の企画等に活用していただくようお願いをしております。
今局長からも御指摘がありましたけれども、DV対策との連携を強化するには、婦人相談員の増員とか処遇改善ということで、それを通して婦人相談所の体制強化が必要だと思っております。
DV被害者を始め、多岐にわたる困難を抱える女性の相談、危機介入、生活再建等に関わる総合的な支援に当たる婦人相談員の処遇は極めて重要です。市町村への配置を義務化するとともに、その専門性にふさわしい処遇改善が行えるよう財政措置を講じるべきです。 子供を守るためには、母親、女性が守られなければならず、その支援の在り方を抜本的に見直すことが必要です。
婦人相談員の市町村への配置義務化と処遇改善についてお尋ねがありました。 全ての市町村に対し婦人相談員の配置を義務付けることは、地方分権の観点から慎重な検討が必要ですが、身近な相談先を確保するため、市に対し配置を要請してまいります。処遇改善については、これまでも国庫補助基準額の引上げを行ってきており、その効果を検証しながら今後必要な対応を検討してまいります。
婦人相談員につきましては、売春防止法におきまして、都道府県は配置が義務、市区は任意となっております。 配置状況につきましては、平成二十九年四月一日現在で、都道府県に四百六十六人、市区に九百八十一人、千四百四十七人でございます。
DVの相談対応をする婦人相談員の身分ですね。先ほどは児童虐待の相談の方々の常勤、非常勤の話をお聞きしました。現在のDV相談を受ける婦人相談員の常勤、非常勤の現状、また勤続年数はどうなっていますでしょうか。
○国務大臣(石田真敏君) 先ほども答弁申し上げましたように、婦人相談員の皆さんは広い範囲にわたって今役割を果たしていただいておりまして、重要な役割を担っていただいているという認識をしております。 その上で、市及び特別区における婦人相談員の配置につきましては、まずは厚労省におきまして十分御検討いただくべき問題だというふうに考えております。
○吉良よし子君 厚労省任せ若しくは自治体任せでは限界があるわけですから、総務大臣には是非とも、各自治体が婦人相談員を配置したいと、設置したいと思ったときにそれができるように、言わば人減らしじゃなくて、必要な人をちゃんと増やせる財政措置をしていただくよう強く求めるものでございます。 そして、同時に、この婦人相談員の雇用が継続的、安定的に保障されているかどうかというのも大事な論点だと思うわけです。
さて、今日は、婦人相談員について伺いたいと思います。 この婦人相談員は、都道府県や市区など自治体が公的に配置しているものでありますが、まず、この婦人相談員による婦人保護事業の根拠法並びにその対象はどのような女性たちなのか、厚労省に御説明をいただきたいと思います。
大臣のお手元に、三ページ目、売春防止法の抜粋がございますが、売春防止法は、戦後さまざまな経済的な不安定がまだある中で、女性たちが売春という形で生活を支えたりしていたこともあり、しかし、その女性たちの人権や生活をどう再建していくかということでつくられた法律で、社会的信望があり、かつ、こうした職務を行うのに必要な熱意と見識を持っている方を婦人相談員としてお願いするという形態をとっております。
開いていただきまして、四ページ目の資料にこの検討会の論点についてということがございまして、少し御紹介させていただきますが、当然ながら、婦人相談員の専門性、スキル向上等のソーシャルワーク実践にかかわる課題。
婦人相談員につきましては、根拠法となる売春防止法におきまして、都道府県は配置義務、市区は任意設置となっております。 御指摘のとおり、市区の婦人相談員の配置状況を見ますと、平成二十九年四月一日現在で九百八十一名が配置されておりますけれども、配置率で見ますと四割にとどまっております。こうした現状を踏まえますと、まずは市区における婦人相談員の配置を進めることが必要と認識をいたしております。
これらに加えて、児童虐待とDVとの関係が強いケースもあることから、改正後の児童福祉法十条の二第一項において必置とされている市町村子ども家庭総合支援拠点に婦人相談員を配置することを同条第二項で規定し、DVと関係する児童虐待の早期発見を図ることとしています。
また、婦人相談員の待遇改善や専門性の確保、通報の対象となるDVの形態及び保護命令の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大、DV加害者の更生のための指導及び支援の方法やその実施体制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
また、婦人相談員の待遇改善や専門性の確保、通報の対象となるDVの形態及び保護命令の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大、DV加害者の更生のための指導及び支援の方法やその実施体制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
そのために、本法案では、各市町村の子ども家庭支援拠点の必置化や、DV相談も含めた婦人相談員の配置と、要保護対策地域協議会での情報共有を始めとする機能強化を定めております。 また、本法案においては、子育てに困難を有する保護者に対する支援のあり方について、児童虐待の防止等に関する法律の見直しも含めて検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられることといたしております。
その上で、DV防止法の抜本的改正にもつながる今後の課題として、婦人相談員の待遇改善や専門性の確保、通報の対象となるDVの形態及び保護命令の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大、DV加害者の更生のための指導及び支援の方法やその実施体制について検討を加え、必要な措置を講ずる旨の規定を設けております。
ぜひ、婦人相談員の人材確保と、そして専門性を更に高めていく、この専門職としての位置づけというものがやはりDV支援に必要であり、それがひいては児童虐待防止にもつながる。 前にありました野田市の痛ましい事件も、沖縄でDV被害を報告されていたにもかかわらずこういった事態になり、結局、母親が加害者として逮捕されるといった最悪の事態になりました。
婦人相談員の活用というのが、きっとこの女性活躍推進におきましては非常に重要ではないかと思うわけであります。 私は、ハラスメントというのは、結局、立場の強い人間が立場の弱い者に対して、支配し、そしてコントロールしようとする、力で抑えつけようとする、その構図がハラスメントであり、また児童虐待であり、DVであり、いじめにつながると思っております。
委員御指摘のとおり、要保護児童の早期発見、虐待対応あるいはDV対応のために、婦人相談員の役割は極めて重要であるというふうに考えております。 実態でございますけれども、婦人相談員は、平成二十九年四月一日現在で、全国に千四百四十七名が配置されております。
そこで、支援員の方は、退職した看護師さん、元婦人相談員の方、カナダやアメリカで研修受けた方、こういう専門的な知識、経験を持つ方が四十五人いらっしゃる。先ほど言ったみたいに電話や対面の相談に応じるそういう役割とともに、同行支援ですね、警察に一緒に行く、弁護士さんのところに一緒に行く、あるいは病院にも一緒に行く、こういうことを現場に駆け付けることも含めてやっているわけです。
だからこそ、市町村の窓口に、例えばです、今大臣がおっしゃった、婦人相談員、家庭相談員と申し上げてもいいです、そういう人を窓口に配置することによって、違う御相談で来られても、あっ、何かちょっと、そのような懸念があるかも、実は心愛ちゃんのケースがそうだったと思うんです、糸満市の。でも、そこの最前線には婦人相談員はおられなかった。
婦人相談員の配置でございますけれども、平成二十九年四月一日現在で、全国で千四百四十七名。このうち、婦人相談所に配置されているのが百七十名、残りの千二百七十七名が福祉事務所や都道府県及び市の本庁、支庁などに配置されております。うち、市には九百八十一名が配置されております。
○根本国務大臣 今、私も委員のお話を聞いて、家庭総合支援拠点の重要性、あるいは婦人相談員の配置、これは非常に重要だと思っております。
支援措置の改革や、安心して被害者が使える支援措置であってほしいわけですけれども、女性相談員とか婦人相談員などからは、実は安心して使えないんだというお声も聞いておりまして、それがどうしてなのか、安心できなければもちろん使われませんし、その安心できない理由を取り除いていく、これが政治、そして役所の大きな役割だろうというふうに思います。